愛墓
自宅で故人と寄り添うかたち
お墓をもてない方や、もたない方
また、永代供養や散骨などでお手元にお骨や拝むところがない方のために、
身近な新しい供養のかたちとしての提案です。
手元供養のよくあるご質問
手元供養とはなんですか?
古来から私たちは、お墓や、仏壇に手を合わせることで、故人を身近に感じ、心のよりどころとしてきました。
その変わらぬ想いと変化する生活スタイルの中で生まれた供養のかたちが、【手元供養】です。
ご自宅で故人を偲ぶことができることからも手元供養を選択される方が増えています。
自宅に遺骨を安置するのは違法?
手元供養について「骨壺を自宅に置くことは違法ではないですか?」とよく質問をいただきます。
『墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)』の墓地以外の埋葬、または火葬場以外の火葬を禁止する項目に、第4条『埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。』という条文があるため、違法ではないかとご心配なさいます。
しかし、これはお墓や霊園(納骨堂)以外の場所、例えば他人の所有地や自宅の庭等に勝手に遺骨を埋葬(埋葬=地中に埋める行為)をすることを禁止している法律であり、正式な手続きを経て火葬を済ませた焼骨について「焼骨を自宅等で保管することは、本条に違反するものではない」という見解が示されております。
手元供養は違法ではありませんので、ご安心ください。
遺骨はすべて納骨できますか?
遺骨の量は身長や、年齢によっても変わりますが、基本的には分骨が必要となります。
焼骨の量は人によりさまざまで、地域の慣習によって骨壺に収める量も違いますが成人の平均的な体形の方の場合、西日本では6寸、東日本では7寸の骨壺が一般的なサイズとなっております。
オプションの骨壺は愛墓に合わせた2寸のサイズとなっておりますので、オプションの海洋散骨、お墓との分骨、樹木葬等が必要となります。
分骨の注意点は?
1.分骨に関しては、必ず遺骨管理者(遺族の代表者)に話して同意を取り付けておくこと。
2.既にお墓に納めている場合は、墓地管理者(寺院など)に届け出て「分骨証明書」を取得しておくこと。
3.火葬に際して分骨する場合は、事前に斎場管理者に届け出ておくこと。(分骨用の骨壺が必要です。)
4.納骨する際に分骨する場合は、墓地管理者・墓石業者に説明しておくこと。
5.ご遺骨の管理権限(継承権)でトラブルが生じないよう、相続権なども考慮すること。
また、遺骨の一部を手元供養し、将来的には別のお墓に埋葬・もしくはお寺での永代供養をしたい場合は、「分骨証明書」または「埋葬許可証」が必要となる場合もありますので、取得されたら大切に保管をお願いしています。
ご不明点、ご不安な点などありましたら、 ページ上部のお問い合わせ よりご連絡お願いいたします。
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